こんにちは!
きこり家です。
だんだんと、蒸し暑い日が増えてきました。
この時期に増えるのは、台風。
強烈な風の影響で屋根が飛んでいったり、木が倒れてしまったり。
そして、倒木は原因は風だけではありません。
自分の管理する場所で倒木が発生して周囲に被害を与えてしまったら?
倒木の損害は保険でカバーできる?被害が出た場合の賠償責任は誰に?
最近の日本列島では、毎年のように強烈な台風が上陸します。
そして、台風以外にも、自然災害が多くなってきました。
そんな災害の際に起こりうるものとして、倒木による損害・被害が考えられます。
自分だけでなく、周囲にも影響を及ぼすことがありますが、気になるのは、このような場合、損害保険でカバーできるかどうかということです。
今回はそんな倒木と損害保険とについて見ていきます。
○倒木の原因にはどんなものがある?
まず、倒木の原因としてはどのようなものが考えられるのでしょうか。
次のようなものが考えれます。
・強風
・洪水
・地震
それに立ち枯れです。
先にあげた3つは天災と言ってもいいようなものですが、最後の立ち枯れについては、樹木の寿命が尽きた結果と言っていいものです。
そして、倒木による被害が発生するかどうかは管理が大切になってきます。
○倒木の損害に損害保険は使える?
では、倒木に対して損害保険の補償を受けることは出来るのでしょうか。
損害保険において、建物の敷地の中にある樹木は家や建物に付属するモノになります。
同じように家や建物に付属するものとしては、門や塀、車庫や物置などがあります。
これらは、多くの場合、家や建物に対する損害保険で補償対象とされます。
勿論、個々の保険によって、保証内容、保証の及ぶ範囲は違ってきますから、確認が必要となってきますが、損害保険における扱いはこのようになります。
また、地震の場合、地震保険の認定は建物に対して行われますから、建物の被害状況によっては、保証対象とならない場合もあります。
○倒木被害の責任の所在は?
では、倒木によって被害が出た場合は、どのようになるのでしょうか。
基本的には、天災の場合と人災の場合とに分けて考える必要があります。
先程、倒木の原因をいくつか挙げさせていただきましが、そのうち、強風、洪水それに地震といった天災のみが原因の場合、樹木の所有者の責任が問われることはありません。
一方、人災とはどのような場合を言うのでしょうか。
それは、所有者としての管理が不十分だと認められるケースです。
例えば、敷地の中の木が枯れてしまっているのに放置していたといった場合がそれに当たります。
この場合、直接の原因が台風による強風だったとしても、管理の責任を問われることがあります。
では、このような場合、どう考えればいいのでしょうか。
個人賠償責任保険でカバーすることができます。
個人賠償責任保険は火災保険や自動車保険等で特約として付けることができたり、クレジットカードなどに付帯する場合もあります。
個人賠償責任保険では、今回紹介した倒木被害のように、他人に損害を与えた場合に備える保険です。
例えば、自転車で怪我をさせたりした場合などもこれに当たります。
一方、法的な賠償責任がない場合は、該当しません。
今回は倒木と損害保険について見て来ました。
勿論、樹木についても普段の管理は大切なものですが、いざと言う時、保険でカバーすることも出来ます。
現在、加入されている保険の内容をご確認ください。
そして、不安をお持ちの場合は、私達、きこり家にご相談ください。
勿論、保険のご紹介もさせていただきますし、そうならないための樹木の管理もお手伝いさせていただきます。